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Q & A
パチンコ業界のこと、メーカー開発事情のこと、警察(風営法)行政のこと、など、情報通のPOKKA吉田が可能な範囲で真摯にお答えします。みんなアレコレ悩んだら質問してみよう!
- APEC自粛期間前後で新台はどうなるのでしょうか(10/08/19)
- メーカー次第だと思いますが、自粛前には機械が売れやすい状況です
入替自粛は今まで何度も全日遊連は行ってきました。傾向としては、「自粛前後の入替が増える」「自粛前はさほど注目機でなくても売れる」ということが言えます。大手メーカーが主力機として販売する機械なら自粛期間後にじっくり、という選択肢もありますが、多くのメーカーは「自粛前に間に合わせたい」と今は努力しています。
ちょうど、8分の1内規駆け込み旧マックスタイプの島が入替が必要になっている時期でもあります。
さほど注目に値しない機種でも、売れやすいのが現状です。各メーカーがどんなリリースを予定しているかはメーカー次第なのですが、ホールとしてはあわてて入替しないようにしたいところです。
- あるメーカーの営業マンが「もうすぐ中古はメーカーの基板検査になるよ。新台の付き合いをしないとホールは苦しくなるよ」と言ってきました。本当でしょうか。(10/02/10)
- 現時点ではこの話は「ウソ」ですのでご安心下さい。しかし、将来のことはわかりません。
現時点では「中古機流通における(全商協単組)販社の書類で変更承認可能」というスキームは維持されています。新しくなるのは「設置中の遊技機について、点検確認する」という行為、すなわち前Qが4月以降は完全に禁止されるということだけです。
これは一応は業界側の自主的な規制ということですが、警察庁が「好ましくない」と指摘したため発生した問題です。で、好ましくないと考えた根本には「このスキームにおける販社の点検確認業務が信用できない」という一点が根強くありました。
昨年の時点で、警察庁はこうも言ってました。「メーカーならこんなことはない」と。つまり、不正防止等の信頼度を「メーカー>販社・ホール」としているのが現在の警察庁ということになります。4月以降にもさまざまな点検確認上の問題が浮上した場合は、最終的にこのようになる可能性がないとは言えません。しかし「現時点ではそんな話は存在しない」ということも事実です。点検確認の重要性は、このスキーム維持のためにもしっかりと認識しておきましょう。
- 民主党が与党になって、業界にとって規制緩和が見込めますか?またそれはどのような部分ですか?(09/10/01)
- まだわかりませんが、規制緩和への期待感が高まっているのは否定できません。
民主党は、まだ野党時代に韓国政府からさかんに「ぱちんこ業界の規制緩和」を要望されていました。これは当時の与党だった自民党に対しても同じだったんですが、自民党とは異なり民主党は韓国政府に対してかなり前向きな回答をしていました。なお、韓国政府の論調は「在日同胞がぱちんこ規制強化で苦しんでいる。なんとかして欲しい」というものです。
民主党はこれから具体的にどのような行動に出るかはまだ法制の国会も開幕していない現段階ではわかりかねます。しかし、既に在日永住外国人(原則的には在日韓国人)の地方参政権付与、ぱちんこ換金合法化など、党として具体的に動いているテーマもありますので、秋の臨時国会、来年の通常国会における、民主党の国会運営に如何よっては期待できる可能性もあります。国会における民主党の動きが顕在化すれば、警察庁の動きも変わってくるでしょうし。
もっとも、まずは様子見する必要があるでしょう。今はまだなんとも言えません。
- 箱積み規制がはじまるというウワサを聞きましたが。(09/4/30)
- そういう地域が増えているのは事実です。
箱積みの問題は古くからありますが、社会的に重要度の高い問題としては消防法との兼ね合いがあります。通路などに特別に「○番台」などとドル箱のタワーや飾り積みをやっているような店はもちろん、狭い通路にドル箱の山があるような実態は、多くのケースで消防法に抵触する可能性があるからです。火事の際の避難経路という人命の問題ですから、これはマズイ。 なお、箱積みが「著しく射幸心をそそる」と考えての県警・所轄の指導、というケースも増えており、今後は箱積みについて所管が変わってくる可能性はあります。T1Yと整合性のない底上げ箱がトレンドとなっていますので、箱のサイズをもう一度見直す時期にきていますね。
- 攻略法アリという蒼穹のファフナーですが、撤去した方がいいですか?(09/4/30)
- 撤去が増えていますね。ただし止め打ち禁止で設置継続をする店もあります。
これは結構難しい問題です。一応止め打ちを利用しての攻略法があるという話で、当初はSANKYOは否定していたものの、既に次機種の割引の話等も出ており、実際問題攻略法はある、と考えている業界関係者が多数です。 止め打ちを禁止にしても実際には店員がファフナーの島に張り付かないと監視できませんので、「止め打ち禁止」による継続設置は間違いなくファフナー遊技者の不興を買います。今さら言っても仕方がない話ではありますが、この手の混合機は湘爆もそうでしたが、攻略法の可能性を考えて、「設置するなら短期で一気に抜きまくる」しかないのだと思います。 このタイプの機械はなくなっては欲しくないのですが。。。
- 近隣ホールで不正をやっています。匿名で通報する方法はないですか。(09/3/26)
- 確実に警察を動かしたいなら匿名通報の方法はほとんどありません。
近隣ホールの不正は、疑わしいだけでも迷惑な話です。しかし近隣ホールだけに幹部の顔も見えますから、通報した者が自分だとバレないようにしたい、という気持ちもわからなくはありません。 所轄警察署に連絡するのであれば、関係者として名前を出すでしょうし、県警であってもそれは同じ。PSIOなど健全化関係の団体に通報する際も(あまり知られていませんが)署名を求める場合がほとんどです(秘密厳守を謳ってはいます)。 110番通報も同じで、確実に住所と名前を聞いてきます。なので、匿名で警察を動かすことが無理だと考えましょう(匿名の連絡で警察が確実に動く仕組みがあるとすれば、それは社会的に大問題だと思いますね)。
- パチンコが大好きで、ずっとパチンコを打てる仕事に憧れています。POKKAさんは執筆活動を仕事としているようですが、どうすればプロのパチンコライターになれるでしょうか。(09/3/12)
- 仕事のあるナシを問わないのであれば、文章を書いた時点でライターですよ。仕事がなければ「売れないぱちんこライター」になってしまいますが。
フリーライターになってからしばらく多かった質問なんですが、ここ最近はありませんでした。世間は大不況ですから転職を余儀なくされている人も多く、そんな人が「昔からぱちんこが大好きだった」ということもあって、またこれから増える質問ではないかと推測しています。 読者のみなさまは意外に思うかもしれませんが「ぱちんこを仕事で打ちたい」と考えるぱちんこファンはかなり多いです。ところが「パチプロになりたい」というものとは違い、勝ち負けよりも「打ちたい」ことを優先しているファンということも言えると思います。そういう層だからこそライター志望ということなのかもしれません。「店員になりたい」「メーカー営業になりたい」ではないわけですから。 こういう質問があるということは、それだけぱちんこが魅力的だということでもあります。なのでこういう質問が来ることは私としても喜ばしいことだと思い、ここで紹介させていただきました。
- 私の地域では店内における貸玉料金の差を設けることができません。これはオカシイのではないでしょうか。(09/3/4)
- 貸玉料金に関してはオカシイと言えそうですが、他の問題を考えるとこれは県警の判断ということができます。
貸玉料金に関しては「最大で4円(20円)」と「料金明示義務」が風営法体系で規定されているだけです。しかし、店舗内においてレートが異なる営業が混在する場合、警察は「玉ごとの売上げ管理」をとても重視します。4円の玉が1円にて売上げ計上されればそれは脱税につながり、1円の玉が4円で遊技されればそれはゴト(非合法組織等の資金源)となります。このため「店舗内におけるパーティーションの徹底」や「玉の店外持ち出し対策」を強く指導していたのが低貸玉営業のはじまりの頃の各地の警察本部の姿でした。 この部分における不安が払拭できない、と警察が判断するということなら「店内レート違いはNG」という判断も一定の合理性を持ちます。ゆえに、県警の判断ということができてしまうのです。少なくとも「確実にオカシイ」とは言えません。
- 牙狼がもうすぐ撤去になるという噂がありますが、本当でしょうか。(09/3/4)
- 現状では単なる噂ですが、警察庁の動向如何ではどうなるかはわかりません。
ホールが「撤去」という場合、検定取消爆裂機や経過措置終了4号機のように「法的に撤去が義務付けられる」場合と、社会的不適合機撤去のように業界側の自主的な取り組みとして撤去する場合とふたつあると思います。もちろん後者も警察当局の意向に従ってのことでしょうから、なかば義務として撤去している、という意識にはなるかと思います。牙狼についてですが、検定取消処分になるかどうかは警察庁(手続き上は都道府県公安委員会)が決めることです。現在、検討されているのは間違いないですが、今までの長い歴史の中で検定取消処分を検討されていたほとんどの機種は取り消されていません。これは警察庁の指導によって撤去したり回収したり、業界側の自主努力如何によって回避されてきたからです。となると日工組(またはサンセイ)の動向が気になるところですが、こちらは内規の改定という行動に出ました。撤去とは違いますが、これも警察庁の心証好転には少しは作用するはずですから、今はまだ「噂」と考えていいかと思います。 しかし決めるのは警察庁であります。そして警察庁は決めるときは「いきなり」決めるものです。
- 以前はなかったのですが、最近営業時間の徹底(開店前に風除室入店など)を指導されるようになりました。警察の人事異動が影響しているという話ですが、そういうことはまだなくならないのでしょうか。(09/1/29)
- 結論から言うとなくなりません。理由は法律と条例など、所管するところがいくつもあってそれぞれが判断できるところがあるからです。
この手の話は所轄警察署の担当官の人柄で決まる、と業界では長く言われていることです。 もちろんそのようなケースもありますし、警察本部の指示で行っているもの、警察庁の指示で行っているもの、いろいろあります。ご質問の営業時間については、原則的なことは風営法で定まっています(つまり警察庁が実質所管)。しかし細かい時間については、条例への委任事項となっています(つまり警察本部所管)。条例は市などにもありますので、このあたりで「権限が分散」されているわけです。そんなところに所轄警察署に新しく担当官がやってきます。風俗営業所管なんてものは、警察組織の中では立場の低いケースが多いです(例外アリ)。しかし、たいした役職・権限がなくても行政窓口としては事実上の権限者であったりしますし、なおかつ、それを少しは容認しているのが現在の風営法の法体系なんです。地域格差がよく問題になります。「あそこでは文句言われないのに、こっちではなんでダメなんだ」と。同一所轄エリアならこれは恣意的な行政行為であるため大問題ですが、越境話ならそうでもありません。現行法体系の中でもしっかりとした行政所管を求めることもアリですが、この点は業界団体には呼吸がわかりづらく(担当者個人の問題ならなおさら)対応に苦慮するということです。
- 前から思っていたのですが、なんでメーカーの小冊子には「大当たり確定」という演出紹介がないのですか。(09/1/15)
- それはメーカーの個別の問題ではありますが、大当たり確定と紹介することで過去にいろいろ不都合が生じたからとも言えます。
古くは「演出なのか告知なのか」という、今から考えるとかなり不毛な議論がありました。これは「極々稀にでも外れることがあればそれは演出。絶対に外れないのならそれは告知。もちろん告知の方が射幸心をそそりやすくなる」という内容です。 もちろん今はそんな時代ではありません。しかし「不具合的な非確定演出で、確定演出のように見える」というようなものは昔よりも増えました。遊技機の演出は、現在はサブ基板が担っています。メイン基板に全てを盛り込んでいた時代とは異なり、かなりの力作も開発できるようになりました。同時に容量は飛躍的に増大し、メーカー関係者が意図していない「確定演出」「確定のつもりの非確定演出」も増えたと聞きます。 そもそも「確定演出はNGなのか?」というと、実はそうではありません。しかし「激アツ演出」ももちろん必要ですから、両方混在することになる。そこでこういった過去の歴史を考えると、むやみやたらに「確定!」などと小冊子には謳えず、確定演出についても「確定???」くらいの表現になってしまうということです。 あと「プレミアが外れた」という客による警察宛てのクレームも増えてきました。無意味な摩擦を避ける意味合いもあるのかもしれませんね。(あまりやりすぎると、警察庁から質問、といっても注意に近いニュアンス、をされてしまうこともありますし)
- 5号機の出玉性能の緩和要望が繰り返しされていると聞きました。どうなると思いますか。(08/12/24)
- 規制緩和は基本的には警察庁が決めることなのでわかりませんが、今は難しいのではないでしょうか。
今年の5号機の解釈基準緩和は、出玉性能については0回答でした。 それでもゲーム性に関する部分や設計に関する部分にていくつかの回答を引き出したことについて、私は評価していました。当時の警察庁の空気としては「全てにおいて0回答」という選択肢もあったからです。 さて、現在も個社ベースでは人脈をフル活用して強烈に出玉性能の緩和を要望しているところがあります。私は要望自体は「その会社等の自由」であるので問題はないと見ていますが、要望について「実現するかどうか」という基準で考えると、現在の要望は問題だと考えています。 そもそも「出玉性能は関係ありません。ゲーム性なので緩和して下さい」というのがパチスロの過去からの全ての要望に通じる原則でした。これは現在も変わっておりません。そして4号機時代に爆裂機が台頭したために、警察庁は「パチスロメーカーは『ゲーム性』と言いながら出玉性能緩和を狙っている」とレッテルを貼りました。このレッテルは現状を考えるに正しいものでもあります。 そのギャンブル性が高すぎるということで規制されて登場したのが「5号機」です。社会的にはこの規制は「正しい」と評価されます。少なくとも一般的なマスコミ(新聞やテレビなど)の報道では、「規制が必要以上に厳しい」という文脈は存在しません。「存在しない」のです。 その5号機を「業界が不振なので出玉性能(=つまりギャンブル性)を高めて欲しい」という論調で緩和するのは警察庁にとっても冒険です。警察庁は役所ですから、ぱちんこ業界ではなく社会の反応を重要視します(当たり前です)。社会が「ギャンブル性の高まりを容認する」状況だと判断しない限り、大幅な緩和は難しいでしょう。社会の要請を無視してぱちんこ業界を考え冒険をする理由が普通の警察官僚にはないのです。 ただし、規制はいつまでも厳しいわけではありません。どんな規制にも緩急があるのが常です。将来的に規則改正がなされ6号機の時代となれば、緩和のチャンスはあります。現在はその際に大きな緩和を勝ち取るべく警察庁に対して信用を醸成する期間です。私は6号機の時代までは出玉性能の大幅緩和はないと見ています。
- 日工組の内規がかわって、古いマックスタイプの中古移動はいつまでできるんでしょうか。(08/12/04)
- 中古移動に制限はありませんので、検定期間中はいつまでも動かせますよ。
日工組の内規は日工組組合員に対する規制ですから、中古移動が日工組組合員以外で成立していればなんの制限も受けません。 現在は、全商協販社の打刻書類で移動が可能なわけですから、問題なく中古移動が可能と考えればいいでしょう。あるとすれば、全商協が旧マックスタイプの打刻書類発行を止める場合ですが、常識的に考えてこれは全商協独自ではやることはないと思います。可能性としてあるのは日工組が全商協に要請する場合ですが、昨今の日工組の動向を振り返るとその可能性は少ないと私は見ています。 なお、検定有効期限が切れれば終わりです。
- 日工組が内規を改正していますが、内規の実施時期は来年4月となっていると聞きました。これは納品日ベースですか、それとも契約日ベースでしょうか。(08/11/06)
- 一般的に考えれば納品日ベースですが。。。
この手の問題は、自主規制には必ずつきものです。契約が来年3月末日として、納品日が4月に以降であっても「販売は3月」と強弁が可能だからです。この手の問題が勃発するのは、往々にして「ギリギリまで自主規制に従いたくない」という供給マインドが蔓延する場合です。 現在、内規の改正作業は終了しているのではなく、2R大当たりの扱いを決めただけに過ぎません。追加であらたに規制を設けるかどうか、設けるならどのような内容か、ということを現在検討していますので、これからそういう供給マインドになる可能性もあります。 問題が勃発しないように、期日の条件(納品日ベースで)などの規定も追加される可能性もありますので、現時点では「常識的には納品日ベース」と考えられる、ということにとどめておきましょう。
- 今のぱちんこのゲージはほとんどが左右対称でなくなっています。この傾向はまだまだ続きそうでしょうか。
- ぱちんこの企画・開発は「基本性能(確率など)」「コンテンツ」「液晶クオリティ」と同じくらいに「可動役物」「枠」の重要度が高まっています。正確に言えば「そのように考えているメーカーが多い」ということだけですが、つまり同じことです。三洋の海シリーズのように「左右対称で成功して左右非対象で失敗した」ケース(失敗例=カリブ)もありますが、これはまだ三洋が可動役物の表現に不得手だったという理解もできるでしょう。それに海シリーズを除くと左右対称ゲージで成功している機種を探すほうが難しいです。可動役物が搭載されていても左右対称ゲージにすることは可能ですが、今は「どれだけ派手な演出を追及できるか」という争いです。左だけでやっていけるのがゲージならば、右は可動役物だけでもいいということが言えます。
まあ、メーカーの開発傾向次第ではありますが、今のところはずっとこの傾向が続く様相です。
- 小当たりを大当たり回数にカウントしてランプに表示することに警察が指導したという話を聞きました。これは法律上いけないことなのでしょうか。
- 風営法上問題となる可能性は極めて低いです(というかありません)。
厳密に言えば「大当たり」「小当たり」という区別はないと考えられます。それぞれどちらも取得した乱数値に応じて「当たった」状態だからです。つまりふたつの別の大当たりがあるということですので、カウントすることが法令上問題になる可能性はありません。(条例の規定や解釈によっては条例違反の可能性の余地は残されますが)件については、某県にて客が警察本部にクレームをつけたことが発端です。法令違反というわけではないので警察側も強制的な指導をしたというものではなく「ファンからこのようなクレームがきているので可能な範囲で善処してあげて欲しい」という要請です(強制力なし)。ただし「ファンがこのようなクレームをつける」ことの意味をそろそろホールは知るべきです。法令云々の前に顧客満足度を高めるために小当たりをカウントする行為はただちにやめるべきだと私は考えています。小当たりのカウントは一般的なユーザーから見ると「悪」以外の何ものでもありません。 「百害あって一利なし」です。
- パチスロメーカーのファーストが摘発されましたが、関係者が釈放されたと聞きました。これで検定取消し処分はないと考えていいでしょうか。
- 検定取消し処分は公安委員会がメーカーに対して行うものですから、あるのかないのかは公安委員会にしかわかりません。また、過去に関係者が起訴されなかったにもかかわらず検定取消し処分を受けたという前例もあります。
今回のファーストのケースは、今のところファーストの役員・従業員が不正改造に関与したということそのものが立証できないための釈放であり、処分としてはまだ定まっていません(処分保留)。「罪状は認められるが特に起訴する必要なし」という情状酌量ではないわけです。販売業者らが(ファーストと無関係に)関与を認めている点、今後新しく物証等が得られる可能性が低い(ゆえに釈放されているわけですから)ことを考えると、今回のケースで検定取消し処分を行う理由がどこの公安委員会にも見当たらない、というのが一般的な見方だと思います。 少なくとも私はそう考えます。
- 最近液晶画面が大きく役物なども多いので、ゲージがワープやステージに左右されやすい状況です。ステージはしょうがないとしてワープはもっと個性的な作りにできないのでしょうか。
- 可能だとは思いますが、それでもゲージ構成的に釘とのバランスが悪くなるのは避けられないでしょう。
ワープに関する規制としては、玉が通過する部分が見えているかというものがあると聞いたことがあります。玉がどこからどこへ流れていくのか、を演出するのが「ぱちんこ」の本義だということなのでしょう。ゆえに、極端な話、半透明のルートを作れば、どのように構成することもアリですし、 今年3月の解釈基準の改定を併用すればもっと個性的な動きも作ることはできます。ただし、現在の釘と(ゲージやステージ等)役物構成とのバランスの悪さは、そもそも釘の打ち込み可能面積が狭くなったことに起因しています。ワープに頼ってそれがある程度改善しても、調整可能な釘の打ち込まれている面積が増えない限りは問題解決にはならないと思います。
- パチスロには天井RTがありますが、ぱちんこには天井がありません。なぜなのでしょうか。
- 基本的に大当たり確率が変化してはいけないからです。
ぱちんこには確変が認められていますが、これは大当たり後にのみ認められています。また、時短も現状では同じです。どういうことかと言えば「大当たり後にのみ、確率状態を変えて良い」ということになります。つまり「大当たり後ではないゲーム区間(たとえば大ハマリ中など)では、確率状態は変えてはいけない」ということなのです。確変と時短がなければ、実質的な天井を作ることができません。 このため、現状ではぱちんこには天井を設けることができないということになります。 また、パチスロのRT関係の天井ですが、天井に到達したところで大当たり確率そのものは変わっていません。RTというパチスロの特性をいかしたメーカーの開発企画上の工夫で擬似的な天井を設けているのに過ぎないのです。
- 内規は改正されても発表にならないようですが、なぜですか。
- 日工組という民間団体の内部規則なので、公表するもしないも日工組の自由だからです。
ホール関係者の多くは、日工組の内規改正に注目してきたはずです。権利物(等スルー・ワープNG)や、確変で次回2回以上の大当たりNGや、5回リミット導入や、リミッター撤廃や、500分の1や、400分の1など、どれもぱちんこの性能の重要な指標となっていますので。 ところがこの内規、日工組には公表する義務はなんらありません。 たとえれば、ある会社の社内規のようなものだからです。もちろんその会社(団体)を理解するのにはとても便利な指標となりますが、だからといってそれを公表する義務はないということです。 ただし、業界全体に与える影響が大きいため、業界関係者の多くが内規動向について情報収集に走ります。遊技機メーカーも最終的には内規に沿った仕様の機種をリリースするわけで、公表されずとも、自然に広まっていく、という性質も見受けられます。
- RTの規制が昨年厳しくなったと思いますが、それでもRTストックやリプパンハズシみたいな仕様はたくさんあります。今回の緩和など、どこかで緩和したのでしょうか。
- 特に緩和したわけではありません。昨年厳しくなったのは要するに「書類」についてですから、やりようはあったわけです。
「5号機のスペックが今年3月の解釈基準緩和によって飛躍的に向上する」と考えている人はさすがにいないと思いますが、かといってマイナスになるわけでもありません。従来NGだったいくつかの技術案件がOKとなるわけですからプラスになるのは当たり前です。 RT仕様については、この緩和には基本的に含まれていません。ゆえに、現在許されている仕様は前から許されている仕様です。RTは5号機の出玉性能の最後の砦のようなもの。ゆえにメーカーたちもギリギリの開発を行っており、書類についての規制を厳しくしたくらいでは、自由度は下がらないということでしょう(書類が厳しいなら、たくさんの書類を出せばいい等)。
- 最近ギリギリの釘調整をする機会が増えてきました。摘発される基準というものはありますか?
- 明確な基準として明文化されたものはありませんが、少なくとも警察庁は「11mm未満」というものに対して摘発するという考え方を持っているフシがあります。
技術上の規格(遊技機規則の別表各号)から考えると、ピッチの許容範囲は「11mm〜13mm」ということがひとつの目安となります。ただし、昨今のオペレーションで13mm以上というピッチに調整するという状況はほとんどないでしょう。ゆえに下限の11mmが現在の目安です。 現在のところ、無承認変更として摘発される釘調整は例外なく11mm未満の調整です。さらにそれは他穴入賞口(BY)を殺すための調整となっています。まさかヘソをそのような調整にすることはないでしょうから、みなさんが考えなければならないのは他穴部分ということになるでしょう。 刑事責任⇒全店8条取消しという流れを避けるためには他穴のピッチ11mm未満を避ける、だけでいいと思います。しかし、刑事責任の有無に関係なく、無承認変更の場合は通常の行政処分として当該店舗の取消しも可能です。ここが微妙なところ。あとは、所轄警察署が立会い検査を行うエリアでは、釘ピッチのチェックを行って変更承認を認めないというケースも散見されます。ほとんどが別件捜査的な警察の手法なので他にやましいことがなければ気にすることはほとんどありませんが。 警察が明文化しないのは「範囲を決めたらその範囲内の釘調整は全てOK」となるのを恐れるからです。また、ホールにとっては11mmという裏基準さえわかっていれば実質的に恐くないので明文化しない方がいいと考えている人も多いようです。まあ「ギリギリ11mmはOK」と明文化されていないわけですからギリギリ調整は控えた方が賢明でしょう。
- 神奈川県の条例案など、タバコの扱いについてそろそろ考えはじめています。率直な意見をお聞かせ下さい。
- 禁煙店舗で成功させるのは骨が折れると思いますが、一度成功させると店の信用はかなり高く維持できます。
私自身が喫煙者なので禁煙店舗に遊技しに行くことはほとんどありません。しかし部分禁煙も含めるとタバコに対するアプローチはホール現場においても増えてきている印象があります。しかし成功例それも「大成功」という例がなかなかありません。 ところが、(部分)禁煙に反対の多くのホールでも必ず取り組まれているのが「空気清浄」です。喫煙者であっても隣席からのタバコの煙がうっとうしいことも多いからです。またほとんどのホールでは喫煙可能ですが、この場合吸殻の処理は現場の必須業務のひとつとなります。そもそも禁煙か否かは別にして関心の高いテーマのはずです。 思うに「女性店員」「きれいな店内環境」「マニュアル接客」などと似たようなテーマではないでしょうか。はじめは成功させるのにかなり高いハードルを超えなければなりません。またこういった営業が本格的に普及するまで「古き良き環境」で営業していたところは、普及後に転換するのですからハードルそのものは低くなります。しかし、さきがけとなったホールと比較すると当時の最先端営業であるこれらテーマにおいて「信用」が負けてしまいます。 喫煙者は一部の先進国では「自己管理能力が足りない」と評価されます。最近は、日本においても求人の裏基準として定着しはじめています。ゆえに長期的に考えればいずれ禁煙営業というものが珍しくなくなるとは思いますが、「とても高いハードルを超えて遠い将来の信用を先買いするか」「ハードル超えを回避して、遠い将来の信用確保を先送りするか」の選択なのではないでしょうか。
- 今年も露骨な抱き合わせ販売営業がありました。何か法的に対抗する手段はありますか。
- 対抗するなら公正取引委員会に告発するべきですが、独禁法違反となる抱き合わせ販売に該当するかどうか、弁護士などと相談してからの方がいいと思います。
いつまでもなくならないもののひとつに、抱き合わせ販売があります。どのメーカーも注目機に収益の多くを依存していますので、カルチャーとしてなくならないということでしょうか。 この抱き合わせ販売。「何かを買うときに別の何かを導入することを条件付けたら確実に独禁法に抵触する」というものではありません。昨今、全日遊連などのホール組合側の努力もあって、抱き合わせ販売に対する業界の目は厳しくなっています。これはメーカー側にも言えることで、要するに「メーカー側も独禁法上やばいことはやりにくくなっている」ということが言えます。ゆえに、メーカーが抱き合わせをやっているからといっても、巧妙に考えられている場合、公取委は抱き合わせ販売と判断しない可能性もあるということです。 独禁法は専門書も多く出ているメジャーな法律ですので、大きな図書館で審判審決集を調べたり、弁護士に相談するなりすることが先決でしょう。 あらそって負けて、遺恨だけ残るという愚は避けたいところです。。
- 5号機の解釈基準が緩和されたのに続き、ぱちんこの解釈基準も緩和されたと聞きました。これからは緩和の流れなんでしょうか。
- ぱちんこの解釈基準が改定されたのは事実ですが、それが緩和なのか、またどこまでのものか等々は、まだぱちんこメーカー関係者も把握しきれてない人が多いようです。
解釈基準が改定されるということ自体は、警察庁内の手続きとしては大袈裟なものではありません。 規則を改正するとなると、最終的に国家公安委員会にて揉まれるわけですから、庁内としてもかなりトップにまで決裁してもらう必要のある案件となりますが、単に解釈基準の場合はそういうこともありません。 5号機については、日本政府に大掛かりなロビーイングをしていたこともあるので、その限りではないようですが。 警察庁生活環境課の何らかの意図によってなされているはずですが、このタイミングでの真意というか、キッカケはよくわかりません。まずはぱちんこメーカーの動向をチェックしておく、という程度の注目でいいのではないでしょうか。
- 「今までの5号機の中で一番の出玉性能を持つ機械だ」というセールストークが最近増えています。先の規制緩和との関係があるのですか?
- 全く関係はありません。そもそもRTを駆使する形の出玉性能追及は「やり過ぎない限り」理論的には今までも可能だったからです。
上記回答に補足すると、RTの自由度は、大きくは2つの問題点を持っています。ひとつは「短時間に急激な差枚数スランプを発生させることが難しい」ということであり、もうひとつは「やりすぎた場合、警察庁が解釈上それを規制する可能性が高い」というもの。これらのバランスを図りながら、各メーカーは5号機の出玉性能追求をしてきました。 今回の5号機緩和については、出玉性能は全てNGとなっていますので、出玉性能に関しては従来どおりです。 つまり、これからもこの2つの問題のバランスによって、各メーカーによる出玉性能追求がなされ、結果的にかなり高い出玉性能を持つがスランプとしては瞬発力が足りない、という機械が登場し続けることになるでしょう。
- 遊技機の電子部品供給の会社が苦しいという記事を経済誌で見ました。遊技機メーカーは儲かっているイメージがありますが、部品会社はどうなんでしょうか。
- 昨年までの流れだと、ぱちんこの部品屋は必ずしも苦しいとは言えず、パチスロの部品屋はかなり苦境となっているようです。
遊技機の部品と一口に言っても多岐多様なので、どのような供給会社かによっても異なります。 今は、その型式(及びシリーズもの)でのみ使用するデザイン成型物(要するに可動役物など)がぱちんこではトレンドですから、樹脂成型屋の中にはかなり儲かっているところもあるわけです。全体的には、ホールの苦境が遊技機購買意欲そのものを低下させているため、その影響を受けたメーカーの場合は、下請けにも厳しく出ざるを得ません。パチスロの不振はもちろん、ぱちんこの販売も昔とは違い「100万台」なんて夢のような話となっていますので、「全体的に見れば苦しい方向だが、調子のいいところもある」程度の話だと思います。
- 最近液晶の不具合がある機械が多いようです。止める必要があるほどのものから、ノイズ発生のような些細なものまで。この傾向はなくなりませんか?
- メーカーの姿勢にもよりますが、これは改善するのにかなり時間がかかるのではないでしょうか。最近の液晶は、とても表現力が豊かです。
1997年にタイヨーエレックが海底天国をリリースしたときに比べると、隔世の感すら禁じえません。液晶が充実するようになると、そこに表示するさまざまな映像ソフトは、膨大なデータとなっていきます。 また、昨今の遊技機はゲームフローの複雑化(派手さ)が売りになってきており、ソフト作成の手間は急増しています。不具合そのものにはさまざまな原因があるので、必ずしもソフト上の問題とはいえませんが、今は液晶に関係する仕事量が極めて多いため、それらをチェックする作業も大変となります。 各社対応は必死でやっているのですが、時間がかかると見るのはそういうことです。
- エヴァ使徒、再びのようにへそと電チューとで突確割合の変化するタイプがありますが、これから主流になりそうですか?ミニデジタルのスルーの調整に影響するので。
- 私見ですが「超主流」にはならないと思いますが、主流のひとつにはなると思います。
私なんかはぱちんこをするときは、確変中に突確が来ても「まだ通常図柄で終了していない」ということでホッとする方なんですが、多くのファンはこの現象をかなり嫌がります。 そういう層には、ちょうどいいのがこういう仕様ですが、初当たりの突確比率が高まると、確変中のベースがファン心理により強く影響してしまいます。 80代のBAだと確実に追い金を必要としますから。 今から、現場の空気とファン心理を探り、こういうタイプのBAの限界値を推算しておく必要があるでしょう。そのくらいの主流にはなると思います。
- 潜伏確変や朝一確変表示ランプがなかったら、かなりファンにアピールできる機械も多かったと思います。店で隠したらやっぱり違法なんですかね?
- 間違いなく違法となりますね。無承認変更とされます。
ただし、悪質性の判断は警察本部ごとにマチマチだと思います。 潜伏確変の「潜伏」を許さないのは、そもそも警察庁の考え方です。 遊技状態を報知することが遊技機に義務付けられていなければ、公正な遊技を客ができないという考え方からはじまっています。 これは、そもそも規則改正のずっと前からあった話です。ゆえに、隠すのは難しいですね。 あと、朝一確変表示ランプですが、 この搭載は日工組の内規にて定められています。 意味的には似たようなものです。 まあ、ひとりごとを言うなら、「カード等をちょうどはさめるような枠になってて、はさむとちょうどランプが消える状態であって、客がかってにそのように遊技する」という状態はどう判断されるか、わからないところです。
- 去年からRTの規制が厳しくなっていると聞きました。今出ているRT機はすべてその前の持ち込み分なのでしょうか?
- 必ずしもそうとは言えません。
昨年のRT規制の手法の大枠は、あの4.7号機規制と同じ「型式試験の際の提出書類(添付書類)」の規制でした。 4.7号機時代はどのメーカーもこぞってダンボール箱に何箱も書類を作成して、なんとか適合させていたものです。 ディテールは省略しますが、今回も同じような規制と考えていいので、当局の意向に対しての抜け道はないことはありません。 ゆえに、上記のような回答になろうかと思いますが、「前の持ち込み」分が多いことも事実です。
- パチスロ5号機の規制緩和はどうなるのでしょうか?
- 解釈基準に関する部分は緩和される可能性もありますが、規則に抵触する部分は規則改正が必要なため、すぐには無理でしょう。
昨年11月末にパチスロメーカー組合日電協はぱちんこメーカー組合日工組と連名で、警察庁に対して5号機の規制緩和の陳情を行っています。 しかし、その多くは出玉性能に関する部分でした。 現行の規則では認められる可能性がないものもあり、すぐに結論が出る性質のものではありません。 解釈基準に関する部分は規則改正の必要はないため、警察庁が了承すればすぐにでも緩和される可能性はありますが、これもまだ結論は出ておりません。 (業界側は警察庁の回答を待っている状態です)
- 遊技球を投入するタイプの回胴搭載の遊技機について、実現できるのですか?
- 改正規則によって実現が可能になりました。ただし、「回胴式遊技機」としての実現です。
さまざまな呼称のある新タイプの遊技機と目されている、「遊技球+回胴」仕様ですが、ソフトとしては100%5号機と同じ規制を受けます。「回胴式遊技機に準じる」のではなく「回胴式遊技機」です。このため、STもATも実現が難しく、射幸性も4号機より低くなります。
- パチスロ5号機はストック機能(ST)やAT機能は搭載できないのでしょうか?
- 現実問題としては、両方とも搭載ができないと言うべきです。
パチスロ4号機の爆裂機問題は、検定取消3機種などの例でもわかるように、AT機がその象徴でした。しかしあまり知られていませんが、昨年の10月に行われた日電協(パチスロメーカー組合)への警察庁による規則改正の説明において、同庁担当官が、「ストック機能こそ射幸の源」と断言しています。つまり、ST機能も同様に扱われていることがわかります。 規則上は「ST機能は全面禁止」、「AT機能は直接の規制はなし」となっていますが、AT機能はシミュレーション試験と差枚数方式の禁止(一定方式のみ)によって実現がほぼ不可能になっています。
- 規則改正でパチンコの射幸性が高くなりパチスロの射幸性が低くなると聞きましたが、本当ですか?
- 射幸性の制限については改正規則で上限がはっきり定義されました。これにより実際はご質問のようになると思います。
爆裂機問題などの影響から、規則改正によって非常に厳しい制限が課されたパチスロ。しかし、遵守すべき出玉率などは、実は改正前の旧規則と大きく変わったわけではありません。シミュレーション試験やBB中の出玉上限の制限などによって、旧規則では「脱法的に」適合させることができた性能を、名実ともに「脱法不可」にした、というべきでしょう。つまり、「旧規則では違法である高い出玉率をサブ基板で実現(脱法)できた」「改正規則では違法である高い出玉率が実現不可(脱法不可)になった」だけです。 ちなみに、パチンコはちょっと違います。規則改正によって新たに制限された射幸性に関する部分は、それほど厳しくはなく、日工組(パチンコメーカー組合)が射幸性の上限規制(内規)を緩和したので、高い射幸性の機械も作ることができるようになったということです。つまり、今後の新規則対応パチンコが高い射幸性を示したとして、それは旧規則でも「日工組さえ制限していなければ」はじめから実現可能でした。もちろん、高い射幸性の機械を作ることができると同時に、低い射幸性の機械、役物重視の機械など、多岐に渡る機械の開発が可能になっています。
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