Q & A

パチンコ業界のこと、メーカー開発事情のこと、警察(風営法)行政のこと、など、情報通のPOKKA吉田が可能な範囲で真摯にお答えします。みんなアレコレ悩んだら質問してみよう!

質問

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

回答

Q
パチスロには天井RTがありますが、ぱちんこには天井がありません。 なぜなのでしょうか。
Q

基本的に大当たり確率が変化してはいけないからです。

ぱちんこには確変が認められていますが、これは大当たり後にのみ認められています。また、時短も現状では同じです。 どういうことかと言えば「大当たり後にのみ、確率状態を変えて良い」ということになります。 つまり「大当たり後ではないゲーム区間(たとえば大ハマリ中など)では、確率状態は変えてはいけない」ということなのです。確変と時短がなければ、実質的な天井を作ることができません。
このため、現状ではぱちんこには天井を設けることができないということになります。

また、パチスロのRT関係の天井ですが、天井に到達したところで大当たり確率そのものは変わっていません。 RTというパチスロの特性をいかしたメーカーの開発企画上の工夫で擬似的な天井を設けているのに過ぎないのです。

Q
内規は改正されても発表にならないようですが、なぜですか。
Q

日工組という民間団体の内部規則なので、公表するもしないも日工組の自由だからです。

ホール関係者の多くは、日工組の内規改正に注目してきたはずです。権利物(等スルー・ワープNG)や、 確変で次回2回以上の大当たりNGや、5回リミット導入や、リミッター撤廃や、500分の1や、400分の1など、 どれもぱちんこの性能の重要な指標となっていますので。
ところがこの内規、日工組には公表する義務はなんらありません。
たとえれば、ある会社の社内規のようなものだからです。もちろんその会社(団体)を理解するのにはとても便利な指標となりますが、だからといってそれを公表する義務はないということです。
ただし、業界全体に与える影響が大きいため、業界関係者の多くが内規動向について情報収集に走ります。 遊技機メーカーも最終的には内規に沿った仕様の機種をリリースするわけで、公表されずとも、自然に広まっていく、という性質も見受けられます。

Q
RTの規制が昨年厳しくなったと思いますが、それでもRTストックやリプパンハズシみたいな仕様はたくさんあります。今回の緩和など、どこかで緩和したのでしょうか。
Q

特に緩和したわけではありません。昨年厳しくなったのは要するに「書類」についてですから、やりようはあったわけです。

「5号機のスペックが今年3月の解釈基準緩和によって飛躍的に向上する」と考えている人はさすがにいないと思いますが、かといってマイナスになるわけでもありません。従来NGだったいくつかの技術案件がOKとなるわけですからプラスになるのは当たり前です。
RT仕様については、この緩和には基本的に含まれていません。ゆえに、現在許されている仕様は前から許されている仕様です。RTは5号機の出玉性能の最後の砦のようなもの。ゆえにメーカーたちもギリギリの開発を行っており、書類についての規制を厳しくしたくらいでは、自由度は下がらないということでしょう(書類が厳しいなら、たくさんの書類を出せばいい等)。

Q
最近ギリギリの釘調整をする機会が増えてきました。摘発される基準というものはありますか?
Q

明確な基準として明文化されたものはありませんが、少なくとも警察庁は「11mm未満」というものに対して摘発するという考え方を持っているフシがあります。

技術上の規格(遊技機規則の別表各号)から考えると、ピッチの許容範囲は「11mm〜13mm」ということがひとつの目安となります。ただし、昨今のオペレーションで13mm以上というピッチに調整するという状況はほとんどないでしょう。ゆえに下限の11mmが現在の目安です。
現在のところ、無承認変更として摘発される釘調整は例外なく11mm未満の調整です。さらにそれは他穴入賞口(BY)を殺すための調整となっています。まさかヘソをそのような調整にすることはないでしょうから、みなさんが考えなければならないのは他穴部分ということになるでしょう。
刑事責任⇒全店8条取消しという流れを避けるためには他穴のピッチ11mm未満を避ける、だけでいいと思います。しかし、刑事責任の有無に関係なく、無承認変更の場合は通常の行政処分として当該店舗の取消しも可能です。ここが微妙なところ。あとは、所轄警察署が立会い検査を行うエリアでは、釘ピッチのチェックを行って変更承認を認めないというケースも散見されます。ほとんどが別件捜査的な警察の手法なので他にやましいことがなければ気にすることはほとんどありませんが。
警察が明文化しないのは「範囲を決めたらその範囲内の釘調整は全てOK」となるのを恐れるからです。また、ホールにとっては11mmという裏基準さえわかっていれば実質的に恐くないので明文化しない方がいいと考えている人も多いようです。まあ「ギリギリ11mmはOK」と明文化されていないわけですからギリギリ調整は控えた方が賢明でしょう。

Q
神奈川県の条例案など、タバコの扱いについてそろそろ考えはじめています。率直な意見をお聞かせ下さい。
Q

禁煙店舗で成功させるのは骨が折れると思いますが、一度成功させると店の信用はかなり高く維持できます。

私自身が喫煙者なので禁煙店舗に遊技しに行くことはほとんどありません。しかし部分禁煙も含めるとタバコに対するアプローチはホール現場においても増えてきている印象があります。しかし成功例それも「大成功」という例がなかなかありません。
ところが、(部分)禁煙に反対の多くのホールでも必ず取り組まれているのが「空気清浄」です。喫煙者であっても隣席からのタバコの煙がうっとうしいことも多いからです。またほとんどのホールでは喫煙可能ですが、この場合吸殻の処理は現場の必須業務のひとつとなります。そもそも禁煙か否かは別にして関心の高いテーマのはずです。
思うに「女性店員」「きれいな店内環境」「マニュアル接客」などと似たようなテーマではないでしょうか。はじめは成功させるのにかなり高いハードルを超えなければなりません。またこういった営業が本格的に普及するまで「古き良き環境」で営業していたところは、普及後に転換するのですからハードルそのものは低くなります。しかし、さきがけとなったホールと比較すると当時の最先端営業であるこれらテーマにおいて「信用」が負けてしまいます。
喫煙者は一部の先進国では「自己管理能力が足りない」と評価されます。最近は、日本においても求人の裏基準として定着しはじめています。ゆえに長期的に考えればいずれ禁煙営業というものが珍しくなくなるとは思いますが、「とても高いハードルを超えて遠い将来の信用を先買いするか」「ハードル超えを回避して、遠い将来の信用確保を先送りするか」の選択なのではないでしょうか。

Q
今年も露骨な抱き合わせ販売営業がありました。
何か法的に対抗する手段はありますか。
Q

対抗するなら公正取引委員会に告発するべきですが、独禁法違反となる抱き合わせ販売に該当するかどうか、弁護士などと相談してからの方がいいと思います。

いつまでもなくならないもののひとつに、抱き合わせ販売があります。どのメーカーも注目機に収益の多くを依存していますので、カルチャーとしてなくならないということでしょうか。
この抱き合わせ販売。「何かを買うときに別の何かを導入することを条件付けたら確実に独禁法に抵触する」というものではありません。昨今、全日遊連などのホール組合側の努力もあって、抱き合わせ販売に対する業界の目は厳しくなっています。これはメーカー側にも言えることで、要するに「メーカー側も独禁法上やばいことはやりにくくなっている」ということが言えます。ゆえに、メーカーが抱き合わせをやっているからといっても、巧妙に考えられている場合、公取委は抱き合わせ販売と判断しない可能性もあるということです。

独禁法は専門書も多く出ているメジャーな法律ですので、大きな図書館で審判審決集を調べたり、弁護士に相談するなりすることが先決でしょう。
あらそって負けて、遺恨だけ残るという愚は避けたいところです。。

Q
5号機の解釈基準が緩和されたのに続き、ぱちんこの解釈基準も緩和されたと聞きました。これからは緩和の流れなんでしょうか。
Q

ぱちんこの解釈基準が改定されたのは事実ですが、それが緩和なのか、またどこまでのものか等々は、 まだぱちんこメーカー関係者も把握しきれてない人が多いようです。
解釈基準が改定されるということ自体は、警察庁内の手続きとしては大袈裟なものではありません。
規則を改正するとなると、最終的に国家公安委員会にて揉まれるわけですから、庁内としてもかなりトップにまで決裁してもらう必要のある案件となりますが、単に解釈基準の場合はそういうこともありません。
5号機については、日本政府に大掛かりなロビーイングをしていたこともあるので、その限りではないようですが。
警察庁生活環境課の何らかの意図によってなされているはずですが、このタイミングでの真意というか、キッカケはよくわかりません。まずはぱちんこメーカーの動向をチェックしておく、という程度の注目でいいのではないでしょうか。

Q
「今までの5号機の中で一番の出玉性能を持つ機械だ」というセールストークが最近増えています。先の規制緩和との関係があるのですか?
Q

全く関係はありません。そもそもRTを駆使する形の出玉性能追及は「やり過ぎない限り」理論的には今までも可能だったからです。
上記回答に補足すると、RTの自由度は、大きくは2つの問題点を持っています。ひとつは「短時間に急激な差枚数スランプを発生させることが難しい」ということであり、もうひとつは「やりすぎた場合、警察庁が解釈上それを規制する可能性が高い」というもの。これらのバランスを図りながら、各メーカーは5号機の出玉性能追求をしてきました。
今回の5号機緩和については、出玉性能は全てNGとなっていますので、出玉性能に関しては従来どおりです。
つまり、これからもこの2つの問題のバランスによって、各メーカーによる出玉性能追求がなされ、結果的にかなり高い出玉性能を持つがスランプとしては瞬発力が足りない、という機械が登場し続けることになるでしょう。

Q
遊技機の電子部品供給の会社が苦しいという記事を経済誌で見ました。遊技機メーカーは儲かっているイメージがありますが、部品会社はどうなんでしょうか。
Q

昨年までの流れだと、ぱちんこの部品屋は必ずしも苦しいとは言えず、パチスロの部品屋はかなり苦境となっているようです。


遊技機の部品と一口に言っても多岐多様なので、どのような供給会社かによっても異なります。
今は、その型式(及びシリーズもの)でのみ使用するデザイン成型物(要するに可動役物など)がぱちんこではトレンドですから、樹脂成型屋の中にはかなり儲かっているところもあるわけです。全体的には、ホールの苦境が遊技機購買意欲そのものを低下させているため、その影響を受けたメーカーの場合は、下請けにも厳しく出ざるを得ません。パチスロの不振はもちろん、ぱちんこの販売も昔とは違い「100万台」なんて夢のような話となっていますので、「全体的に見れば苦しい方向だが、調子のいいところもある」程度の話だと思います。

Q
最近液晶の不具合がある機械が多いようです。止める必要があるほどのものから、 ノイズ発生のような些細なものまで。この傾向はなくなりませんか?
Q

メーカーの姿勢にもよりますが、これは改善するのにかなり時間がかかるのではないでしょうか。最近の液晶は、とても表現力が豊かです。


1997年にタイヨーエレックが海底天国をリリースしたときに比べると、隔世の感すら禁じえません。 液晶が充実するようになると、そこに表示するさまざまな映像ソフトは、膨大なデータとなっていきます。
また、昨今の遊技機はゲームフローの複雑化(派手さ)が売りになってきており、ソフト作成の手間は急増しています。 不具合そのものにはさまざまな原因があるので、必ずしもソフト上の問題とはいえませんが、今は液晶に関係する仕事量が極めて多いため、それらをチェックする作業も大変となります。
各社対応は必死でやっているのですが、時間がかかると見るのはそういうことです。

Q
エヴァ使徒、再びのようにへそと電チューとで突確割合の変化するタイプがありますが、これから主流になりそうですか?ミニデジタルのスルーの調整に影響するので。
Q

私見ですが「超主流」にはならないと思いますが、主流のひとつにはなると思います。

私なんかはぱちんこをするときは、確変中に突確が来ても「まだ通常図柄で終了していない」ということでホッとする方なんですが、多くのファンはこの現象をかなり嫌がります。
そういう層には、ちょうどいいのがこういう仕様ですが、初当たりの突確比率が高まると、確変中のベースがファン心理により強く影響してしまいます。 80代のBAだと確実に追い金を必要としますから。

今から、現場の空気とファン心理を探り、こういうタイプのBAの限界値を推算しておく必要があるでしょう。そのくらいの主流にはなると思います。

Q
潜伏確変や朝一確変表示ランプがなかったら、かなりファンにアピールできる機械も多かったと思います。店で隠したらやっぱり違法なんですかね?
Q

間違いなく違法となりますね。無承認変更とされます。
ただし、悪質性の判断は警察本部ごとにマチマチだと思います。

潜伏確変の「潜伏」を許さないのは、そもそも警察庁の考え方です。 遊技状態を報知することが遊技機に義務付けられていなければ、公正な遊技を客ができないという考え方からはじまっています。
これは、そもそも規則改正のずっと前からあった話です。ゆえに、隠すのは難しいですね。

あと、朝一確変表示ランプですが、 この搭載は日工組の内規にて定められています。
意味的には似たようなものです。

まあ、ひとりごとを言うなら、「カード等をちょうどはさめるような枠になってて、はさむとちょうどランプが消える状態であって、客がかってにそのように遊技する」という状態はどう判断されるか、わからないところです。

Q
去年からRTの規制が厳しくなっていると聞きました。今出ているRT機はすべてその前の持ち込み分なのでしょうか?
Q

必ずしもそうとは言えません。

昨年のRT規制の手法の大枠は、あの4.7号機規制と同じ「型式試験の際の提出書類(添付書類)」の規制でした。
4.7号機時代はどのメーカーもこぞってダンボール箱に何箱も書類を作成して、なんとか適合させていたものです。
ディテールは省略しますが、今回も同じような規制と考えていいので、当局の意向に対しての抜け道はないことはありません。
ゆえに、上記のような回答になろうかと思いますが、「前の持ち込み」分が多いことも事実です。

Q
パチスロ5号機の規制緩和はどうなるのでしょうか?
Q

解釈基準に関する部分は緩和される可能性もありますが、規則に抵触する部分は規則改正が必要なため、すぐには無理でしょう。

昨年11月末にパチスロメーカー組合日電協はぱちんこメーカー組合日工組と連名で、警察庁に対して5号機の規制緩和の陳情を行っています。 しかし、その多くは出玉性能に関する部分でした。

現行の規則では認められる可能性がないものもあり、すぐに結論が出る性質のものではありません。
解釈基準に関する部分は規則改正の必要はないため、警察庁が了承すればすぐにでも緩和される可能性はありますが、これもまだ結論は出ておりません。

(業界側は警察庁の回答を待っている状態です)

Q
遊技球を投入するタイプの回胴搭載の遊技機について、実現できるのですか?
Q

改正規則によって実現が可能になりました。ただし、「回胴式遊技機」としての実現です。

さまざまな呼称のある新タイプの遊技機と目されている、「遊技球+回胴」仕様ですが、ソフトとしては100%5号機と同じ規制を受けます。「回胴式遊技機に準じる」のではなく「回胴式遊技機」です。このため、STもATも実現が難しく、射幸性も4号機より低くなります。

Q
パチスロ5号機はストック機能(ST)やAT機能は搭載できないのでしょうか?
Q

現実問題としては、両方とも搭載ができないと言うべきです。

パチスロ4号機の爆裂機問題は、検定取消3機種などの例でもわかるように、AT機がその象徴でした。しかしあまり知られていませんが、昨年の10月に行われた日電協(パチスロメーカー組合)への警察庁による規則改正の説明において、同庁担当官が、「ストック機能こそ射幸の源」と断言しています。つまり、ST機能も同様に扱われていることがわかります。

規則上は「ST機能は全面禁止」、「AT機能は直接の規制はなし」となっていますが、AT機能はシミュレーション試験と差枚数方式の禁止(一定方式のみ)によって実現がほぼ不可能になっています。

Q
規則改正でパチンコの射幸性が高くなりパチスロの射幸性が低くなると聞きましたが、本当ですか?
Q

射幸性の制限については改正規則で上限がはっきり定義されました。これにより実際はご質問のようになると思います。

爆裂機問題などの影響から、規則改正によって非常に厳しい制限が課されたパチスロ。しかし、遵守すべき出玉率などは、実は改正前の旧規則と大きく変わったわけではありません。シミュレーション試験やBB中の出玉上限の制限などによって、旧規則では「脱法的に」適合させることができた性能を、名実ともに「脱法不可」にした、というべきでしょう。つまり、「旧規則では違法である高い出玉率をサブ基板で実現(脱法)できた」「改正規則では違法である高い出玉率が実現不可(脱法不可)になった」だけです。

ちなみに、パチンコはちょっと違います。規則改正によって新たに制限された射幸性に関する部分は、それほど厳しくはなく、日工組(パチンコメーカー組合)が射幸性の上限規制(内規)を緩和したので、高い射幸性の機械も作ることができるようになったということです。つまり、今後の新規則対応パチンコが高い射幸性を示したとして、それは旧規則でも「日工組さえ制限していなければ」はじめから実現可能でした。もちろん、高い射幸性の機械を作ることができると同時に、低い射幸性の機械、役物重視の機械など、多岐に渡る機械の開発が可能になっています。

パチンコ倶楽部:全国パチンコ攻略 パチスロ攻略情報